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2012年5月

ご報告・劣悪多頭飼育について倉敷市保健所の見解等

2012_5_29 5月29日、劣悪多頭飼育についての話し合いに倉敷市保健所に同行しました。
倉敷市からすでにいただいている回答はこちら
倉敷市保健所から、数回男性と話しをしていて、家の訪問もしているとのこと、
しかし本人が中を見せるのを拒否されている状態で、強制的に中に入ることはできない、
門の合間から見える範囲でも、ごみの山がある、えさ入れの中が空になっているのは確認している、
環境省の虐待の定義は知っているが、今回の劣悪多頭飼育現場がネグレクトに当たるとは言えない、
動物病院に、ここの猫の状態について確認はとっている、
など、今後もかかわっていく必要があるとの説明をいただきました。
ただ、本人が同意しない限り強制的に様子を確認することはできないし、ネグレクトについてもすべての猫が餓死するような状況でもない限りネグレクトとはいえない、キャパオーバーしているとは思うが法の範囲でどうしようもない、など
やはり、法律の足りない部分が大きな壁になっていると思いました。
仮にネグレクトと認識していただいて、動物愛護管理法違反で逮捕、起訴されても罰金刑で終わり、その後はまた同じことができるので(日本には飼育禁止などがないので)、
長くかかわっていき、不妊手術をさせ次々と数が増えないようにし、適正に飼養していくよう指導していくしか現状ではできないのではないかとの話でした。

やはり、法律できちんと、不妊手術の義務、虐待の定義、遺棄の定義、保健所の立ち入りの権限や不適切な飼養をしている場合の保護、を決めてほしいとあらためて思いました。

飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待に該当する可能性があると考えられる例)について(平成22年2月5日環自総発第100205002号) 環境省
平成21年度 動物の遺棄・虐待事例等調査報告書環境省
平成19年度 動物の遺棄・虐待事例等調査報告書環境省

↓ご報告
岡山県へ署名の提出https://l-miura.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-6a87.html
 http://peare.exblog.jp/17702246/
岡山県の回答http://peare.exblog.jp/18080007/
倉敷市の回答http://peare.exblog.jp/18238384/

あらためて署名にご協力いただきました皆様にお礼申し上げます。
これからも http://peare.exblog.jp/ 応援をよろしくお願いいたします。

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