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すてねこ写真展

すてねこ写真展
2013年10月2日(水)~7日(月)



会場:岡山天満屋バスステーション地下アートスペース(岡山市北区表町2丁目1-1)
主催:岡山動物愛護会
   玉野市M公園プロジェクト
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玉野市M公園プロジェクトより、M公園でのTNRや投薬の際に撮りためた写真と、
NPOねこだすけより、地域猫パネルをお借りして展示します。


NPO動物実験の廃止を求める会JAVAよりご提供いただいたチラシの配布をします(数にかぎりがあります)


愛玩動物飼養管理士の宮崎さまよりご提供いただいた、猫顔ポスターを希望者に配ります(数に限りがあります)


岡山市保健所・所有者のいない猫活動について

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_23.pdf
動物の愛護及び管理に関する法律第 44 条第3項に基づく愛護動物の遺棄の考え方
【具体的な判断要素】
第1.離隔された場所の状況
1.飼養されている愛護動物は、一般的には生存のために人間の保護を必要としていることから、移転又は置き去りにされて場所的に離隔された時点では健康な状態にある愛護動物であっても、離隔された場所の状況に関わらず、その後、飢え、疲労、交通事故等により生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。
2.人間の保護を受けずに生存できる愛護動物(野良犬、野良猫、飼養されている野生生物種等)であっても、離隔された場所の状況によっては、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。
これに該当する場所の状況の例としては、
・ 生存に必要な餌や水を得ることが難しい場合
・ 厳しい気象(寒暖、風雨等)にさらされるおそれがある場合
・ 事故(交通事故、転落事故等)に遭うおそれがある場合
・ 野生生物に捕食されるおそれがある場合
等が考えられる。
なお、仮に第三者による保護が期待される場所に離隔された場合であっても、必ずしも第三者に保護されるとは限らないことから、離隔された場所が上記の例のような状況の場合、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。
第2.動物の状態
生命・身体に対する危険を回避できない又は回避する能力が低いと考えられる状態の愛護動物(自由に行動できない状態にある愛護動物、老齢や幼齢の愛護動物、障害や疾病がある愛護動物等)が移転又は置き去りにされて場所的に離隔された場合は、離隔された場所の状況に関わらず、生命・身体に対する危険に直面するおそれがあると考えられる。

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